気に入ったお部屋が見つかった場合

タウンズ中野店

表題にある
『気に入ったお部屋が見つかった場合』

お引越しを1度は経験していれば、
なんとなく覚えているかと思いますが、
初めてお引越しをしようと、
気持ちが昂っている「あなた」
なんとなく不動産屋さんのHPまで
ネットサーフィンで流れ着いてしまった
そこの「あなた」
下記に記載するのはあくまでも
1つの例として書きます。
参考にしてみてください。。

例:
不動産屋さんで物件の紹介をしてもらう
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
気になる物件が複数あり
気になった物件の内見をしてみる。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
気になった物件の中で、
ここなら と思う物件あり
お部屋を決めました。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ここからが『表題』の件について。

気に入ったお部屋がありましたら、
お部屋の大家さん・管理会社さんへの
意思表示として、『入居申込書』を
ご記入いただきます。
『入居申込書』とは具体的にお話すると
入居希望者が現在どこにお住まいで
どの様な職種についているのか。
年収はどれぐらいあるのか。
保証人様も入居希望者と同じご内容を
お聞きして、『入居申込書』に
記入していただきます。
最近の管理会社さんの傾向ですと、
保証人様は不要で、『保証会社』と
言われる保証人代行システムに
加入をして頂く形が増えておりますが、
『保証会社』については、後日中野
タウンズブログにてお伝え致しますので
今回は、割愛させて頂きますね。

『入居申込書』の記入項目を
全部埋めて頂いて、お部屋の管理会社へ
申込書が届き次第、初めてお部屋の
募集がストップ致します。

こちらの時点で金銭が発生する事は
賃貸のお部屋では、ほぼ皆無です。
手付金をお支払するので
物件を抑えておいて欲しいと
言われるお客様がいらっしゃいます。
賃貸のお部屋に関しましては、
手付金やご契約金の一部に充当される
金銭の授受は、東京都の場合
原則禁止です。
金銭の授受を要求してくる不動産屋に
遭遇したら、早急に退店をお勧めします。
そのような不動産業者は、
東京都行政処分の対象になると、
宅建業法にも書いてありますので、
気になる方は、Wikiでお調べください。

金銭の授受が発生しないからと言って
複数の物件にお申込みをする事は、
どこの不動産屋さんも禁止しています。
他のお客様・不動産管理会社にも
ご迷惑になる行為は
絶対にお止め下さいね。

お話が少し脱線しましたが、
気に入ったお部屋があった場合の
一番最初に行う事は、
気に入ったお部屋にお申込みをし
入居したいとの意向を提示して
管理会社さんに募集を停止してもらう。
停止して独占の交渉権を手にしたら、
お部屋探しも一段落。
その後のご契約に向けての流れは、
また別の機会に書かせて頂きますので、
引き続きタウンズブログを
チェックして下さい。
ご愛読ありがとうございました。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社タウンズ
〒164-0001
東京都中野区中野2-30-13尚美堂ビル2F
TEL:03-5328-0241
FAX:03-5328-0242

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